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2024.11.8
4月1日から相続登記の申請が義務化!
【以前に相続し相続登記されていない不動産も対象】
土地・建物の所有者が亡くなったにも関わらず相続登記がなされていないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化、公共工事阻害など社会問題を解決するため、任意だった相続登記が義務化されました。
●法務局に申請し、不動産登記簿の名義を変更
●不動産取得を知った日から3年以内に申請、難しい場合は簡易な方法も
●「正当な理由」がなく登記しない場合は罰則も