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自転車の交通違反に反則金!あなたは大丈夫?

2024.6.28

梅雨のシーズンに突入し、雨が降れば視界も悪くなり事故が増える傾向にありますが、いつも以上に安全運転を心掛けることが大切になります。 
今回は自転車保険や自転車に関わる道路交通法について新しい情報をご紹介したいと思います。
2024年3月5日に政府は、自転車の交通違反に反則金制度を導入することを盛り込んだ道路交通法改正案を閣議決定しました。
では、今後自転車の違反に対する取り締まりはどのように変わるのでしょうか。改正案は今の通常国会に提出され、成立すれば2026年までに実施される予定です。

悪質違反には「青切符」適用!
自転車は免許なしで運転できるという特性から、通勤や通学、日々の買い物など多くの人が利用しています。その一方で、自転車の悪質・危険な運転による事故や交通違反は後を絶ちません。2022年の警察庁の統計では、自転車事故は6万9985件、交通事故の23.3%の比率でした。これは想像以上に多いですね。年々、増加傾向にあるそうです。
また自転車による交通違反の検挙件数も増加し、2022年は2万4549件が検挙されているデータがあります。
検挙件数で、多い順に挙げると、
ワースト1 「信号無視(1万2498件)」
ワースト2 「指定場所一時不停止(4679件)」
ワースト3 「遮断踏切立入り(3880件)」

自転車事故の増加で保険の加入が義務化されている

自動車(クルマ)にかける自賠責保険と違って、自転車保険は強制保険ではありません。あくまでも任意保険ですので、強制的に必ずかけるものではありません。ただし、自転車保険の加入が条例で義務化されている地域があり、地域内で自転車を利用する際には自転車保険に加入する必要があります。
加入を義務づけられている保険は、万が一自転車事故を起こして加害者になって、ケガをさせた相手に賠償をしなければならなくなったときに、賠償金に相当する保険金がおりる賠償責任保険です。埼玉県は義務化されているので、皆様も加入されているかどうかご確認ください。この賠償保険は火災保険や自動車保険などに含まれていることもありますので、新たに自転車保険以加入されなくても良い場合もあります。
もし、加入しているかどうか分からない場合は、今加入されている保険証券一式をご持参頂けましたら、弊社スタッフが確認致します。

では、今後自転車の取り締まりはどのように変わるのでしょうか。
そもそも交通反則通告制度は、運転者が違反点数3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納付すれば刑事罰の対象とならずに違反が処理される制度です。自動車、バイクの違反に適用されており、「青切符」で処理されます。そして、飲酒運転など、「青切符」を適用できない重大な違反については「赤切符」と呼ばれる書式などを活用して検挙され刑事罰の対象となります。

自転車の違反に関しては、警察官の警告に従わずに違反を続けた場合や交通事故になる危険な行為をした場合に「赤切符」で検挙していました。
しかし、「赤切符」は、警察が違反者からの事情聴取したり、書類を作成したり、違反者側も取り調べで検察機関に出頭したり、手間と負担が大きく、処理に時間と労力がかかっていました。さらに、赤切符でも不起訴となる事が多く、違反者への責任追及が不十分という点も問題でした。

これらの問題を解決するため、自転車の違反に交通反則通告制度(青切符)を適用する閣議決定となったのです。この制度の対象となる自転車の違反行為は112種類。信号無視や一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行)など自動車でも交通違反に当たる行為のほか、自転車の歩道徐行等義務違反といった自転車特有の行為も含まれます。
また、交通反則通告制度の対象とならない酒酔い運転やあおり運転、自転車運転者講習受講命令違反などは、従来どおり「赤切符」の刑事罰となります。

本制度は「義務教育を修了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有している」として16歳以上に適用されます。「青切符」の導入によって「自転車の取り締まりが厳しくなる?」と不満が聞かれますが、警察庁は自転車の違反に関しては原則「指導警告」としています。悪質・危険な違反に、「青切符」で取り締まる方針だと説明しています。「青切符」の具体例として、以下は注意が必要です。
①ながらスマホで赤信号無視
②警察官の警告に従わず赤信号無視
③歩道上で歩行者を立ち止まらせてその通行を妨げた

基本的な交通ルールを守っていれば、「青切符」の可能性はないはずですが、
①車道の左側を通行する、
②自転車通行が可能な歩道であっても歩行者を優先する

など、自転車のルールを再確認することが大切ですね。

反則金の額は原付バイクと同等に
改正案では、自転車の反則制度は16歳以上の人が対象となる。比較的軽微な112種類の違反が対象で、酒酔い運転や妨害運転など24種類は対象外で、反則金の額は原付きバイクと同等にする方針という。従来赤切符で取り締まっている違反の多くは青切符による処理に変わるとみられる。
警察庁は公平な取り締まりを行うため、今後、具体的にどのような形態の行為を青切符の対象とするかや、指導警告の際の留意点など取り締まりの運用指針を定める方針です。指針を基に各都道府県警がより具体的な基準を定め、取り締まりにあたる流れになっています。

取り締まり対象となる自転車の主な違反(青切符)
・信号無視 6千円
・指定場所一時不停止 5千円
・通行区分違反(右側通行、歩道通行など) 6千円
・遮断踏切立ち入り 7千円
・歩道での通行方法違反 ―
・横断歩行者妨害 6千円
・制動装置不良車両運転 6千円
・スマートフォンや携帯電話などの使用 1万2千円
・緊急車妨害 5千円
・公安委員会順守事項違反(傘差しなど) 5千円
※金額は現在の原付バイクの反則金額

改正案では、自動車による自転車を追い抜い越す時の接触防止をするための規定も盛り込まれました。自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時は間隔に応じた安全な速度で進行し、自転車もできる限り道路の左端に寄るよう、いずれも罰則付きで義務を課す予定です。「十分な間隔」とは、約1~1・5メートルが目安という。

※青切符とは
交通反則通告制度 比較的軽微な交通違反の違反者に対する行政手続き。交通反則告知書(反則切符=青切符)を受け、反則金を納めれば刑事処分を科されない。納めない場合、警察が検察に事件送致して刑事手続きに乗る。